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【放デイ新規開業】必要な5つの指定基準とは?

2025.07.23

児童発達支援や放課後等デイサービス(以下、「放デイ」という)は、都道府県(政令指定都市や中核都市の場合は市)から許可をもらって運営することができます。

なぜなら、放デイの利用料は国や都道府県が大部分を負担しているため、適切に基準を満たし、法令に沿った運営を行っている事業者しか運営させられないからです。

では、放デイはどのような認可基準をクリアする必要があるのでしょうか。

5つの要件とは

(1) 法人格を有すること

(2)人員基準を満たしていること

(3)設備基準を満たしていること

(4)基本方針を理解していること

(5)運営基準を満たしていること

「法人格を有すること」とは

株式会社や合同会社などの法人を登記したものでなければ、認可を受けることはできないという意味です。

法人格は様々な種類がありますが、新創業で事業をスタートしようとされている場合は、市町村などの創業支援を受けながらの開業をオススメしますので、株式会社や合同会社等を選定されると良いでしょう。

また、事業目的(定款の中には「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」の文言も明記してくださいね。

「人員基準」とは

こちらは、放デイを開業する上で採用・確保しなければならない人員についてです。

放デイを開業する為には、管理者、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員、これらの職種が必要になります。

管理者 原則として常勤で1人
設置者・管理者は放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し事業を円滑に進める役割、児童発達援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な 配置を行う役割並びに学校や地域の関係機関・団体との連携を図る役割が求められる。

児童発達支援管理責任者 常勤専従で1人(管理者との兼務のみ可能)
事業所の利用における個別支援計画の作成プロセスを担うとともに、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対する相談及び援助を行うことや、他の従業者への技術指導・助言を行うこととされている。また、それらは一貫して障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めることと規定されている。

保育士又は児童指導員(児童10名定員に対して2人以上)
個別支援計画に基づき児童への直接支援を行う職種として、保育士又は児童指導員を配置することとされている。

「設備基準」とは

放デイを開業する為には、児童1人あたり3平米(※指定権者によって異なる)以上のまとまった訓練室を設けなければなりません。

放デイは最低10名定員での開業になりますので、訓練室として30平米は最低でも確保しなければならないということです。

また、その他にも事務室、相談室、静養室、トイレなどの設備が必要になります。

指定権者によっても細かなルールがありますので、確認しながらレイアウトを作っていきましょう。

他にも、建物そのものの基準も重要です。

建築基準法、都市計画法、消防法をクリアしているか?

耐震はどうか、なども確認されるポイントです。

その他にも基本方針の理解や運営基準の理解等、たくさんの条件をクリアして、都道府県の認可を受け、開業となります!

道のりは長いかもしれませんが、保育所等の開業と比べると基準が分かりやすく、ハードルは低いかもしれません。

他にも・・・

事業所を開設するための基準を満たしただけでなく、その後も運営基準に即した運営を行う必要があります。その為には児童発達支援・放課後等デイサービスの基本方針を十分理解し、運営基準を参照しながら適切な運営に励む姿勢が欠かせません。

おわりに

放課後等デイサービスは、子どもたちにとっての「もうひとつの居場所」。
支援が必要な子どもも、そうでない子どもも、社会の中で自然に関わり合える未来をつくるために——
この場所のこと、もっとたくさんの人に知ってもらえたら嬉しいです。

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